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不動産収入を受け取ったとき
不動産に関する収入を受け取った場合、それには所得税が課されます。
例えば、土地や建物を貸付した場合に生じた収入は不動産所得とみなされます。
また、地上権などの権利の設定や貸付による収入も同様です。
地上権は、土地などの不動産の上に存する権利のことです。
また、船舶や航空機の貸付に関して発生した収入も不動産所得と呼ばれています。
不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を引いて算出されます。
総収入金額は、人に貸したことによる賃貸料以外にも含まれるものがあります。
例えば、名義書換料や承諾料、更新料や頭金などです。また、敷金や保証金の中でも、変換しないものも総収入金額に含めます。さらに、共益費として居住者から得る掃除代、電気水道代も含めます。
必要経費とされるもの
不動産収入による所得税を算出する際に、必要経費は総収入から控除されます。ではどのようなものが必要経費とみなされるのでしょうか。
必要経費は、不動産収入を得るために必要とされる費用ですが、家事の上で発生するものとはきちんと区分できるものです。
例えば、固定資産税や損害保険料があります。
また、減価償却費も必要経費とされます。
減価償却費は時間の経過により価値が減っていく建物のような減価償却資産を取得した金額を、各年ごとの必要経費として配分するのです。
そのほかには、通常の建物の維持管理や修理にかかる修繕費も必要経費とされています。
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