不動産に関する税について

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    印紙税

    売買契約書には必要です

    土地や住宅などの不動産を売買するときに取り交わす売買契約書には、必ず収入印紙を貼ります。こうすることで、印紙税を納めることになるのです。

    印紙を貼ったら、消印を押すことになっています。

    本来は、売買契約書は2通作成し、一通は売主、一通は買主が保管することになっています。そして、それぞれに印紙を貼るという形です。

    しかし、印紙税を節約するための方法として、売買契約書を1通だけ作成して、原本を買主、コピーを売主が保管することもできます。この場合、印紙代は双方で折半するのが普通です。

    不動産の売買契約書に貼る印紙の代金は、契約書に記載されている金額により異なります。

    金額の記載のないものは200円です。

    印紙を貼る必要がないもの

    不動産に関する契約書を結んだとしても、必ずしも収入印紙を貼らなければならないというわけではありません。

    印紙税の課税対象外の契約書もあります。それはどのようなケースなのでしょうか。

    例えば、質権や抵当権の設定やその譲渡に関する契約書は課税対象外となります。また、建物賃貸借契約書や使用貸借に関する契約書も課税対象外です。

    そして、媒介契約書や売買委託契約書のような、委任状のような役割を果たすような契約書に関しても、印紙を貼る必要はありません。

    不動産の売買契約書以外にも課税対象の契約書があります。

    建築請負契約書、土地賃貸借契約書、ローンのための金銭消費貸借契約書などです。

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