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贈与税
贈与を受けた人が支払う税金
贈与税とは、不動産などの贈与を受けた場合、もらった人が支払う税金です。
土地や建物などの不動産そのものを受け取ったときだけではなく、不動産購入資金を受け取った場合にもこの税金の課税対象となります。また、車などの資産を受け取ったときも課税されます。
贈与税は、これらの不動産や資産を金品と交換した上で受け取った場合ではなく、無償で受け取った場合に課税されることになっています。
贈与税は、毎年1月1日から12月31日までに受け取った資産の合計額に対して税金の額が算出されます。
受け取ったものの合計額が110万円以下の場合は課税対象とはなりません。
そして、その金額を翌年の2月1日から3月15日までの間に申告して納めるという流れになっています。
相続時精算課税制度
親から財産の贈与をもらった場合は、相続時精算課税制度を選択することができます。これはどのような制度なのでしょうか。これは、相続税と贈与税を一体化させた税金の制度です。
親が生前に子に財産を相続させやすくした制度です。
通常の贈与税に比べると、税負担を軽くすることができます。
2500万円までの贈与財産に関しては非課税となっています。
税率は20%となっています。
また、住宅を購入するための資金を贈与する場合に関しては、3000万円までは非課税ということになっています。
65歳以上の親から20歳以上の子に財産が渡された場合に適用されます。
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